遺産相続

こんなことでお困りではありませんか?

  • 遺産相続の手続きがわからない
  • 遺産分割をめぐって、親族間で揉めごとが起こっている
  • 遺言書の作り方がわからない
  • 遺言書の内容に納得がいかない
  • プラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産もある
  • 遺産分割後に、遺言書が見つかった
  • 「生前、自分が一番被相続人の面倒をみた」という理由から、1人の相続人が多額の財産を要求している
  • 生前、被相続人の口座から多額のお金が引き出されていた

遺産相続問題を弁護士に依頼するメリット

法律の専門家による、適切かつ冷静なアドバイス・サポートが受けられる

法律の専門家による、適切かつ冷静なアドバイス・サポートが受けられる

遺産相続は「遺産争族」と書き表されることもあり、その内容をめぐってご家族間で揉めごとが起こりやすいものです。こうしたトラブルを当事者同士で解決しようとしても、「家族」であるがゆえに様々な感情が入り込んでしまい、冷静に話し合うことができず、かえって深刻化させてしまう恐れもあります。なので、遺産相続をめぐるトラブルをスムーズに解決させたいとお考えであれば、弁護士にご依頼されることをおすすめします。法律の専門家としての視点から、適切かつ冷静なアドバイス・サポートを提供し、トラブルを解決に導きます。

遺産相続をスムーズに進行させることができる

遺産相続をスムーズに進行させることができる

例えば、被相続人の相続財産の調査を行う時、弁護士であれば「弁護士照会制度」を利用して、被相続人の口座や保険に関する情報などを開示請求することができます。そのため、ご家族の方が同様の手続きを行うよりも、比較的スムーズに行うことが可能です。そのほか、弁護士に依頼することで手間が省ける、スムーズに行える手続きはたくさんあります。「滞りなく遺産相続を進行させたい」とお考えであれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご依頼者様の精神的な負担の軽減に繋がる

ご依頼者様の精神的な負担の軽減に繋がる

ご家族間の揉めごとは、当事者にとって大変なストレスとなります。しかし、弁護士にご依頼頂ければ、「自分には弁護士がついている」「何か起こっても、弁護士が何とかしてくれる」と考えることができ、心の安定がはかれるようになります。遺産相続問題を弁護士に依頼するメリットには、問題解決に向けた直接的な効果はもちろんのこと、こうしてご依頼者様の精神的なご負担の軽減にも効果をおよぼす場合があります。

遺産相続問題を弁護士に依頼するタイミング

遺産相続をめぐるトラブルを深刻化させないためにも、できるだけ早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。特に遺留分においては、ご自身の正当な権利が侵害されている場合、「遺留分滅殺請求」でもって侵害額を請求しようとしても、「自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内」という期限がありますので、弁護士に相談する時期が遅れたために、「本来、得られるはずだった利益が得られなかった」ということも起こりえます。

ご自身の正当な権利や利益を守るためにも、そして、遺産相続をスムーズに進行させるためにも、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。

相続人の順位と法定相続分について

相続人の順位と法定相続分について

被相続人の遺産を受け継ぐ人のことを「相続人」と言い、誰が相続人となるかは民法によって定められています。そのため、相続人は「法定相続人」とも呼ばれます。法定相続人の対象となるのは、被相続人の配偶者や血縁関係者です。なお、配偶者には優先順位はなく、常に法定相続人とみなされます。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者が対象で、内縁関係は認められません。

法定相続人に割り当てられる財産の割合のことを、「法定相続分」と言います。被相続人の遺言書がある場合には、基本的にその内容に沿って遺産相続が行われますが、ない場合には、法定相続分に沿って引き継がれることになります。

法定相続人の順位

■配偶者

配偶者は相続順位とは関係なく、必ず相続人になります

■第1順位

子供

■第2順位(第1順位の相続人がいないとき)

父親・母親

■第3順位(第1順位・第2順位の相続人がいないとき)

兄弟・姉妹

遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産には、現金、預貯金、有価証券、不動産などの「プラス財産」と呼ばれるもののほか、借金などの「マイナス財産」と呼ばれるものも含まれます。

プラス財産
  • 預貯金
  • 不動産
  • 家財道具
  • 金融商品(投資信託、株式、有価証券)

など

マイナス財産
  • 借金
  • 滞納金(税金・社会保険)
  • ローン(住宅ローン・奨学金)
  • 連帯保証債務

など

相続放棄について

マイナス財産は、ご自身が認識していない借金であったとしても、法定相続人であれば支払い義務を負うことになります。ただし、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば「相続放棄」が成立します。

相続放棄が成立すると、借金、滞納金、ローンなどのマイナス財産を引き継がずに済みます。ただし、プラス財産についても放棄することとなります。マイナス財産がプラス財産よりも明らかに多い場合には、相続放棄を検討するのが順当だと思われますが、どちらが多いかわからない場合には、相続したプラス財産によりマイナス財産を弁済する「限定承認」という方法を検討する必要もあります。ただし、限定承認でもって遺産相続するには様々な手続きが必要となり、手間も時間もかかる場合がありますので、法律の専門家である弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

遺留分について

遺留分とは、被相続人の遺言書によって相続分が著しく少なくなった場合でも、相続人に対して最低限相続することができる遺産を保証した制度です。なお、この遺留分が不当に侵害された場合には、「遺留分滅殺請求」により侵害額を請求することが可能です。ただし、遺留分滅殺請求は「自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内」という期限がありますので、もしご自身の遺留分の正当な権利が侵害されていることに気づいた時には、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。

遺言書について

遺言書について

遺言書とは、被相続人が生前のうちに、自身の財産を誰に、どれだけ相続させるのかを決める意思表示のことです。遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って遺産相続が行われます。遺言書の作成は、ご家族間の揉めごと防止に非常に有効ですので、生前のうちに作成されておくことをおすすめします。ただし、遺言書が有効と認められるためには、民法で定められた形式をすべて満たさねばならず、1つでも不備があると法律上無効となりますので、遺言書を作成する際には、法律の専門家である弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

遺言書の種類

自筆証書遺言

被相続人が遺言書全文、日付、氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言書です。証人や立会人が必要ないため、手軽に作成することができ、費用もほとんどかからないというメリットがあります。ただし、証人がいないため、遺言書が見つからないままに遺産分割が行われたり、紛失、改ざんなどが行われたりする場合もあります。

公正証書遺言

公証役場で、公正証書として作成される遺言書です。証人2名の立ち会いのもと、被相続人が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その内容を公証人が筆記します。遺言書の紛失、改ざんなどの心配がないほか、公証人が作成するので、遺言書の趣旨が不明瞭だったり、形式の不備などにより無効になったりすることがないというメリットがあります。

後に残すご家族にご自身の意思を正確に伝えたい、不備なく遺言書を作成したいとお考えであれば、この公正証書遺言を作成されることをおすすめします。

秘密証書遺言

内容を誰にも知らせずに、遺言書があることのみを知らせておくことができる作成方法です。被相続人が遺言書を作成し、署名、押印し、封書に入れて公証役場に提出します。公証役場では、証人2名の立ち会いのもと、公証人に対して自身の遺言書であることを伝えます。内容を秘密にしておくことができるというメリットがありますが、公証人は遺言書の内容を確認しないため、形式の不備などにより無効になってしまう場合があります。

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