被相続人の遺産を受け継ぐ人のことを「相続人」と言い、誰が相続人となるかは民法によって定められています。そのため、相続人は「法定相続人」とも呼ばれます。法定相続人の対象となるのは、被相続人の配偶者や血縁関係者です。なお、配偶者には優先順位はなく、常に法定相続人とみなされます。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者が対象で、内縁関係は認められません。
法定相続人に割り当てられる財産の割合のことを、「法定相続分」と言います。被相続人の遺言書がある場合には、基本的にその内容に沿って遺産相続が行われますが、ない場合には、法定相続分に沿って引き継がれることになります。